1.ご契約関係について
1-1 ご希望に応じて実施しています(無料)。下記サービス窓口までお問合せください。
一般財団法人日本特許情報機構 サービス窓口
TEL:03-3615-5510
FAX:03-3615-5520
E-mail:service@japio.or.jp
1-2 最大で1か月間の試用が可能です。
お申し込みにより、試用IDを発行させていただきますので、ご希望の方は試用申込書に必要事項を記載の上、下記サービス窓口まで電子メール等でお送りください。
一般財団法人日本特許情報機構 サービス窓口
TEL:03-3615-5510
FAX:03-3615-5520
E-mail:service@japio.or.jp
※試用期間終了後は、別途、利用申込書によるお手続きによってのみ正式サービスが開始されますので、意図せず料金が発生することはありません。また、多くの方にお使いいただくため、試用IDのお申し込みは、原則、同一ご利用契約者様1回限り、とさせていただいておりますので、ご了承ください。
1-3 約3営業日程度いただいております。
1-4 利用申込書に必要事項を記載の上、下記サービス窓口までお問合せください。
一般財団法人日本特許情報機構 サービス窓口
TEL:03-3615-5510
FAX:03-3615-5520
E-mail:service@japio.or.jp
1-5 約1週間程度いただいております。
1-6 ご利用料金については、以下をご参照ください。
- ※税込み価格。なお、ご利用契約は年間契約となります。
- ご契約ID数に応じた割引も用意しております。
例えば5IDご契約いただいた場合のご利用料金(税込)は、以下となります。
月額:4,400円×5ID=22,000円
年額:52,800円×5ID=264,000円
1-7 ご契約後にIDを追加することは可能です。この場合、追加IDのご契約は既存IDとは別契約となり、契約期間は追加時から開始となります。この場合のご利用料金ですが、IDの追加によってご利用IDの総数が割引料金の適用ID数に達した場合は、既存ID、追加IDとも、ご利用IDの総数に応じた割引料金が適用されます。
1-8 ご利用契約者様宛に、日本特許情報機構より請求書をお送りします。ご利用料金は請求書発行日の翌月末までに、請求書に記載された方法でお支払いください。
1-9 契約期間は利用開始日から1年間となりますが、契約期間満了の1ヵ月前までに解約届のご提出がない限り、契約は自動的に1年間更新されます(その後も同様となります)。
1-10 解約手続きはいつでも可能です。ただし、契約は年単位となりますので、解約手続きを年の途中で行っても、残りの料金についてはお支払いいただく必要がございます。
※年間一括払いをいただいている場合でも、返還することはできませんので、予めご了承ください。
2.商標スキャナーについて
(1)サービス内容について
2-1 「商標スキャナー」は、独自開発した技術(特許出願2025-148209号)により、ニュースリリースや製品パッケージ中に含まれる登録商標をすばやく簡単に一括で検出することで、業務負担の多い商標チェックの効率化、さらには商標トラブルの未然防止を支援します。
2-2 企業や事業者の皆さまが新商品の販売や新サービスの提供、情報発信等の活動を行う際において、他者の商標権を侵害していないかを調査する「商標チェック」は、将来的な商標トラブルを防ぐうえで非常に重要です。しかしながら、実際には、調査に多くの時間がかかったり、『本当に見落としはないだろうか』という不安を抱えながら作業を進めているケースが少なくありません。
当機構では、企業や事業者の皆さまが日頃から「商標チェック」に感じている負担や不安といった課題を解決し、より効率的かつ安心して商標チェックを行える環境を提供したいという思いから、「商標スキャナー」を開発しました。
2-3 企業や事業者の皆さまが新商品の販売や新サービスの提供、情報発信等の活動を行う際、他者の商標権を侵害していないかを調査する「商標チェック」を行う際にご利用いただくことを主に想定しています。
特に確認に労力のかかる文章量の多い文書について、出願・登録商標の見落とし防止と一括検出による業務効率化を支援します。
2-4 商標スキャナーでは、出願人名・権利者名で検出する出願・登録商標を絞り込むことが可能です。
そのため、検出対象を自社の出願・登録商標のみに絞り込むことで、自社が自社の登録商標をガイドラインやルールに沿って使用しているかの確認や、他社が自社の登録商標を無断で使用していないかの確認にもご利用いただけます。
2-5 一般的な商標調査サービスは、ユーザーが調査したい商標を入力・検索して、同一又は類似する商標がないか確認するためのものですが、商標スキャナーは、文書全体を対象として出願・登録商標を一括検出する点に特徴があります。
そのため、調査対象となる文言の洗い出し作業を効率化することができます。
2-6 商標スキャナーの長所は、「登録されているとは知らなかった」「見落としていた」といった抜け漏れ防止を支援できる点、およびニュースリリースや製品パッケージ中に含まれる登録商標を一括で検出することのできる点です。そのため、日々の商標チェック作業において「見落としへの不安」や「一件ずつ調べる手間」を感じている皆さまにとって利用価値の高いサービスであると考えております。
2-7 ご希望に応じて、商標スキャナーの使い方について解説する説明会やデモンストレーションを行います。
また、例えば事業部や広報部など、知財部や法務部以外の部署への導入に向けて、商標制度の知識や商標チェックの勘所についての勉強会をご希望の場合には、日本特許情報機構から職員を派遣し、勉強会の講師を務めることも可能です。
(2)機能について
2-8 日本語テキストを形態素(意味を持つ最小単位の単語や文節)に分割し、品詞や読みなどの情報を付与するためのオープンソースの形態素解析エンジンである「MeCab(めかぶ)」を使用しています。
2-9 「単語で区切る」モードは、入力されたテキストをルールベースで機械的に単語で区切り、出願・登録商標と完全または部分的に一致したものを検出します。これに対して「単語で区切らない」モードは、入力されたテキストを単語ではなく一文字単位で区切り、出願・登録商標と完全または部分的に一致したものを検出します。このため、検出される文言が多くなる反面、「単語で区切る」モードでは上手く検出されないような造語などの商標も検出できます。
検出モードのデフォルトは「単語で区切る」モードとなっていますが、ご利用目的に応じて、より適したモードをご利用ください。
2-10 商標スキャナーでは、様々な検索方法を用意することで検出漏れの低減に努めていますが、全ての商標リスクの発見や検出を保証するものではありません。
2-11 AIは使用しておりません。商標スキャナーでは、入力されたテキストを日本語解析した上で、ツール内に蓄積した出願・登録商標のデータに照会をかけ、文言の検出を行っています。
2-12 テキスト中から出願・登録商標と一致する文言を検出する処理は、蓄積した出願・登録商標のデータと正確に比較を行う定型業務であり、このような処理は、AIよりも、決まったルールに基づく機械処理の方が安定して確実に動作するためです。
2-13 人手による商標チェックの場合、調査対象の文言の選定はチェック担当の方の知識や経験に基づいて行われます。対して、商標スキャナーでは、担当者の知識や経験に頼らずに、出願・登録商標と一致する文言があれば機械的に検出する点がポイントとなるため、「正確に」と記載しています。
2-14 図形商標を検出することはできません。なお、製品パッケージ等の図形中に含まれる文字情報については、OCRで文字認識することができれば、その文字と同一又は類似する出願・登録商標については検出することが可能です。
2-15 一定範囲の類似商標については検出可能です。例えば、称呼検索では、元の読み(称呼)に加え、そこから長音を排除した読みも展開して、それらと一致する称呼を有する出願・登録商標についても検出することができるようにしています。
(3)蓄積情報について
2-18 商標スキャナーのデータは特許庁が提供している「特許情報標準データ」から取得しています(Q2-17参照)。「特許情報標準データ」には、日本国を指定した国際商標登録出願の情報は含まれていますが、その他海外の特許庁等に出願・登録された情報については含まれていないため、これらは対象外となります。
2-19 商標スキャナーでは、特許情報標準データを一週間ごとに最新の状態に更新しています。
(4)その他
2-20 まず、商標スキャナーは出願・登録商標の検出を支援するツールであり、商標権侵害の有無を判定するものではありません。
そして、一般的には、商標スキャナーで他社の登録商標が検出された場合でも、直ちに商標権侵害となるわけではなく、例えば、次のような観点を踏まえて判断されます。
・ 商標法第2条に定める「使用」行為に該当するか
・ 他社の登録商標と同一または類似する商標か
・ 他社の登録商標の指定商品・指定役務と同一または類似する商品・役務への使用か
・ 商品・サービスの普通名称や品質等を普通に用いられる方法で表示する商標か
・ 商品・サービスの出所を表示するための商標として需要者に認識されるような態様で
使用されているか
商標権侵害のリスクの高低については、検出された商標がどのような文脈・態様で使用されているか、また、その商標が使用されている商品・サービスとの関係等を総合的に考慮して判断する必要がありますので、個別の事案については、必要に応じて、知的財産部門、法務部門、または弁理士・弁護士等の専門家にご相談の上ご判断ください。
※他社の出願商標が検出された場合
商標権は登録によって発生するため、他社の出願商標が検出されたことのみをもって直ちに商標権侵害となるものではありません。ただし、出願中の商標が将来登録される可能性もあるため、自社の重要な商品名・サービス名等として使用する場合には、特許庁における審査状況を継続的に確認することが望まれます。